奥様の分は、今までと同じ国民健康保険に加入のまま、お一人分を支払います 若年者とか高齢者とかは関係ない金無いなら更に高齢者も働けばいいとか暴言を発しています 上げるならバカでもチョンでもできる
その通りです 娘の私(会社員)の被扶養者として入った場合、父の税制上の配偶者控除はなくなり、私の扶養家族として私の税金が控除されるになりますか?税務上は父の配偶者、健康保険は私の被扶養者とするは可能でしょうか? 後期高齢者保険→後期高齢者医療制度健康保険→公的医療保険〉娘の私(会社員)の被扶養者として入った場合「被扶養者」は「おまけ」であって「入る」立場ではありません