はい、対象です この「低額和解」に反対する日米双方の訴訟弁護団を押し切って合意を図ったが高橋だったと言われている まず、お客様気取りでするは止めなさい
とにかく、あなたやご両親がしない 弁護士は雇えません 私もあまり詳しくはないですが、以下のようなサイトで後見制度に詳しい司法書士や弁護士等を調べるが可能なようです